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【中小企業の賃上げ】税負担の軽減と節税に?

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税理士法人TERAS 会計だより 2026年5月7日号
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■■ 今日のテーマ ━━━━━━━━━━━━━━
■ 【中小企業の賃上げ】税負担の軽減と節税に?

 いつもお世話になっております、税理士法人TERASです。
今回のテーマは、「2026年度賃上げ促進税制のポイント」です。

■はじめに
2026年度(令和8年度)改正で賃上げ促進税制が見直しされます。大企業向けは2026年3月末で廃止、中堅企業向けは賃上げ要件を4%以上に引き上げた上で2027年3月末で廃止予定とされています。
中小企業向けの一部上乗せは廃止となりますが制度継続となり、賃上げ増加分の最大35%を税額控除できます。赤字でも控除額は最長5年繰越可能です。

■中小企業向け賃上げ促進税制の対象
【対象条件】
・青色申告している法人であること
・資本金1億円以下であること
・個人事業主の場合は従業員数1,000名以下であること

【必須要件】
・全雇用者の給与等支給総額が前年比1.5%以上増:15%

【上乗せ要件】
必須要件を満たした上で
・全雇用者の給与等支給総額が前年比2.5%以上増:+15%
・くるみんまたはえるぼし(2段階目以上)等の認定がある場合:+5%
※「トライくるみん」「えるぼし(1段階目)」は対象外

必須要件と上乗せ要件を満たすことで、最大で35%を税額控除できます。

■5年間の繰越控除
中小企業が賃上げを実施した年度に、税額控除を使い切れなかった場合、控除額を最大5年間繰り越せます。赤字年度や法人税額が少ない年度でも、翌期以降に繰り越して控除できる点が特徴です。ただし、繰越控除を使う年度についても、給与等支給額が前年より増えていることが条件とされています。
※繰り越しには、確定申告時の「明細書」添付が不可欠

▼詳細はこちら
中小企業庁「中小企業向け賃上げ促進税制ご利用ガイドブック(令和6年9月20日更新版)」
https://m.mkmail.jp/l/i/nk/OEhXeXFyWD5CAXpAcmtestxxxxxxxxxx

■活用するメリット
<メリット1:節税効果>
賃上げ分の人件費は損金算入されるため、黒字企業では法人税が軽減されます。さらに賃上げ促進税制の税額控除を活用すると、賃上げ額の約65%が税負担の軽減として戻ってくるイメージです。

◎賃上げ額100万円当たりの試算
賃上げ額:100万円
法人税軽減:-30万円
税額控除:-35万円
実質負担:35万円

<メリット2:採用・定着力のアップ>
賃上げに加えて「くるみん」「えるぼし(2段階目以上)」の認定を取得すると、税額控除率がさらに+5%上乗せされます。認定企業は「一般事業主行動計画公表サイト」に掲載され、子育て世代や女性が働きやすい職場として求職者へ広くアピール可能。節税しながら、採用ブランディングにもなる一石二鳥の取り組みです。

<賃上げ前に確認しておきたい3つのポイント>
〇 給与総額の増加を維持できるか確認する
離職等で給与総額が減ると要件未達になる場合があります
〇 社会保険料の会社負担分も含めてコスト試算する
賃上げに伴い、社会保険料の会社負担分も増加します
〇 継続できる賃金水準で計画を立てる
一度上げた賃金は下げにくいため、無理のない水準設定が大切です

■最後に
中小企業の賃上げ促進税制は制度継続となり最大35%、最長5年の繰越が可能です!「うちは対象になる?」「いくら節税できる?」などお気軽にご相談ください。
<動画案内はこちら>
https://m.mkmail.jp/l/i/nk/scraRPzk62EP7zAccmtestxxxxxxxxxx
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