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【税制改正】非課税で負担できる食事代

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税理士法人TERAS 会計だより 2026年5月20日号
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■■ 今日のテーマ ━━━━━━━━━━━━━━
■ 【税制改正】非課税で負担できる食事代の上限額が増えます

 いつもお世話になっております、税理士法人TERASです。
今日は「会社が非課税で負担できる食事代の上限額」を解説します。

 まずは、お昼の食事代に対する会社負担の上限額です。
役員や従業員のお昼の食事代の一部を会社が負担する場合、今までは下記の2つの要件をどちらも満たせば、給与とはみなされずに福利厚生費として、所得税は非課税とされていました。
(1)役員や従業員が食事の価額(消費税込み)の半分以上を負担していること
(2)「食事の価額-役員や従業員が負担している金額」が月額3,500円(消費税抜き)以下であること
それが、令和8年度の税制改正により、
(2)の月額3,500円(消費税抜き)以下が、月額7,500円(消費税抜き)以下まで、会社が負担してよいことになりました。

ただし、会社が食事代を負担するときの注意点があります。それは、現金を支給するのではなく、食事を現物で支給することです。現金を渡してしまうと食事を実際に購入したのか分からないため、給与とみなされて所得税が課税されてしまうのです。
そこで、会社が業者からお弁当などを購入して支給するか、会社の社員食堂または提携したレストランで食事を提供することが必要となります。
例えば、会社が提携したレストランと1人月額20,000円(消費税込み)で契約したとします。
この場合、従業員から月額11,750円を徴収し、会社が月額8,250円(=7,500円×1.1)を負担して20,000円を支払います。
すると、従業員は月額20,000円(消費税込み)の半分以上を負担して、かつ、会社の負担金額が7,500円(消費税抜き)以下となります。これで、会社の負担金額は全額が福利厚生費となるのです。
ただし、親族や恣意的に一部の役員と役職者だけを対象にして会社が負担すれば、福利厚生費とは認められずに給与として課税されてしまいます。一方、役員や従業員全員を対象にしたが、結果的に希望者だけの食事代の一部を負担している場合は問題ありません。

 次に、残業の食事代に対する会社負担の上限額についてです。
お昼の食事代については、会社の負担を半分未満にしておかないと給与とみなされますが、残業している従業員に対して支給する食事代については、会社が全額を負担しても給与とみなされずに非課税となります。ただし、このときも注意点が3つあります。
(1)残業のときも、現金ではなく、食事を現物で支給しなければ所得税が非課税とはなりません。
(2)あくまでその人にとっての残業時間帯でなければいけません。
例えば、会社の勤務時間が8時~16時、10時~18時の2種類から選択できるとします。
8時~16時勤務の人が17時まで働けば残業となりますが、10時~18時勤務の人は17時の時点では残業となっていません。もし、17時まで働いている従業員全員に残業の食事を支給すると一部の人しか所得税が非課税とはならないのです。逆に、10時~18時勤務の人が早出で9時に出社したときに、会社が朝食を無償で支給した場合は非課税となります。
(3)親族や恣意的に一部の役職者だけを対象にしてはいけないこと、また、会社が全額を負担する金額は常識的な範囲内とすべきであり、高額な食事を提供すれば、給与として課税されてしまいます。

 最後に、深夜勤務の食事代に対する会社負担の上限額についてです。
残業ではなく深夜勤務している従業員に会社が食事代を負担する場合、社員食堂がない、または、深夜で業者から食事を購入できずに現物を支給することが難しいときは、今まで1回300円(税抜き)以下であれば現金を支給しても所得税は非課税とされていました。
それが、令和8年度の税制改正により1回の支給額が650円(税抜き)以下までは非課税となりました。なお、深夜勤務とは勤務の一部または全部を午後10時から翌日午前5時の間に行うことです。
会社が食事代の一部を負担するなどの福利厚生を充実させれば、従業員の退職を防ぐことにもつながります。税制改正を機に導入を検討されてみてはいかがでしょうか。
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