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提出期限が延長された『特例承継計画』

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税理士法人TERAS 会計だより 2025年12月19日号

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■■ 今日のテーマ ━━━━━━━━━━━━━━

■ 【事業承継税制】税負担を軽減できる!

 

いつもお世話になっております、税理士法人TERASです。

今日は「提出期限が延長された『特例承継計画』」を解説します。

 

■はじめに

「事業承継の準備が進んでいない、後継者の負担を減らしたい、税負担を抑えたい」

こうしたお悩みをお持ちの経営者さまにとって、特例承継計画の提出期限(令和8年3月末)は引き続き重要です。現在、この期限の延長が要望されており、制度動向は見逃せません。まずは自社の承継計画を改めて確認するタイミングです。

 

■事業承継税制とは?

事業承継税制は、中小企業の事業承継を支援する制度です。後継者が会社を引き継ぐ際に発生する相続税や贈与税の負担を軽減し、次世代へのスムーズな事業承継をサポートします。

 

■こんな方におススメ!

・後継者は決まっているが、具体的な進め方が分からない

・株式評価が高く、相続税・贈与税の負担に不安がある

・事業承継の資金対策を考えたい

・“計画だけ先に出しておきたい”が社内に詳しい人材がいない

 

■事業承継税制を活用する3つのメリット

1.税負担の軽減

相続税・贈与税の納税猶予や免除が可能。

2.資金繰りの改善

税負担が軽減され、事業資金を確保しやすくなる。

3.事業の継続性

後継者が安心して事業を引き継ぐことができる。

 

■事業承継税制の特例措置を利用するためには特例承継計画を提出すること

株式等を承継するまでの期間における事業計画、後継者が株式等を取得した後の5年間の事業計画等を記載した計画で、認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けたものをいいます。

特例承継計画を提出することで、自社株の贈与税、相続税の承継時の納税を全額猶予、一定の要件を満たせば、猶予税額は免除となります。

(1)事前に「特例承継計画」の提出が必要

認定支援機関などの専門家のサポートを受けながら会社が自ら作成し、平成30年4月1日から令和8年3月31日までに「特例承継計画」を都道府県に提出。(様式は中小企業庁ホームページに掲載)

(2)10年間限定の特例措置

特例承継計画を提出した事業者で、平成30年1月1日から令和9年12月31日までに、贈与・相続により会社の株式を取得した経営者が対象になります。

 

■手続きのフロー

~税制適用までの流れ~

納税猶予を受けるためには、「都道府県知事の認定」、「税務署への申告」の手続が必要となります。

1.特例承継計画の策定・確認申請

2026年3月31日まで

2.事業継承(贈与・相続)

2027年12月31日まで

3.認定申請(申告期限の2ヶ月前までに)

4.税務署へ申告(認定書と申告書等を提出)

5.都道府県及び税務署へ毎年報告(税務申告後5年以内)

6.税務署へ3年に1度報告(6年目以降)

 

■最後に

事業承継は、早めの準備が成功のカギです。迷う前に、まずは当事務所までご相談ください!

<動画案内はこちら>

http://m.mkmail.jp/l/i/nk/1k1badcmtest

 

■弊所年末年始の休業日

休業期間:

2025年12月28日(日曜日)~2026年1月5日(月曜日)

1月6日(火曜日)より通常営業とさせて頂きます。

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発 行 元:税理士法人TERAS

〒520-0043 滋賀県大津市中央3丁目4番28号 TEL 077-525-5008

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