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【社会保険】「130万円の壁」の新ルールがスタート

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税理士法人TERAS 会計だより 2026年5月14日号
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■■ 今日のテーマ ━━━━━━━━━━━━━━
■ 【社会保険】4月からの新ルールで働き方はどう変わる?

 いつもお世話になっております、税理士法人TERASです。
 2026年4月、パートやアルバイトで働く方々にとって大きな転換点となる「130万円の壁」の新ルールがスタートしました。
厚生労働省による今回の改正は、判定基準を従来の「実績」から「労働契約」へと抜本的に改めるものです。この変更により、年収を調整するための「働き控え」が解消され、人手不足に悩む現場での柔軟な働き方が期待されています。

■判定は「実績」から「契約」へ
今回の改正の目玉は、扶養認定の判定基準が、過去の実績や直近の給与ではなく「労働契約書(労働条件通知書)」の内容に基づくようになる点です。
これまでは、突発的な残業代も年収見込みに合算されて判定されていましたが、新ルールでは契約上の年収が130万円未満であれば、臨時的な残業代によって実際の収入が130万円を超えても、社会通念上妥当な範囲内なら扶養内に留まれるようになります。
これによって一時的な繁忙期への対応であれば、即座に扶養から外れる心配はなくなります。ただし、契約にあらかじめ含まれる「固定残業代(みなし残業代)」は従来通り算入されるため、注意が必要です。

■適用要件と交通費の取扱い
新ルールの適用を受けるには、労働契約書の整備と、本人が「給与収入のみ」であることが主な要件となります。もし契約書が適切に作成されていない場合は、従来通り給与の総額で判定され、改正の恩恵を受けられない可能性があるため注意しましょう。
また、依然として「通勤手当(交通費)」は130万円の判定に含まれるため、交通費も含めた収入額で扶養判定を行う点にも注意が必要です。

■まとめ
2026年4月からの改正は、残業代の増加に悩んでいたパートやアルバイトの方々にとって大きな変更点となります。
制度の仕組みを正しく理解し、自身のライフスタイルに合った働き方を選択しましょう。
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発 行 元:税理士法人TERAS
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