【インボイス経過措置】「70%控除」に変更へ
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税理士法人TERAS 会計だより 2026年8月20日号
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■■ 今日のテーマ ━━━━━━━━━━━━━━
■ 【インボイス経過措置】「70%控除」に変更へ
いつもお世話になっております、税理士法人TERASです。
今回のテーマは、2026年10月から70%控除に変更される「インボイス経過措置」の解説です。
■はじめに
2023年に開始されたインボイス制度の「経過措置」により、現在は免税事業者等からの仕入れに対し80%の仕入税額控除が認められています。この措置は2026年9月末に終了しますが、令和8年度税制改正により内容が見直されました。その結果、当初予定された「50%控除」への大幅な引き下げを避け、新たに「70%控除」が設けられることとなりました。
■4段階の縮減スケジュール
改正の大きな特徴は、激変緩和を目的に控除割合の縮小がなだらかになった点です。
具体的には、2026年10月からの2年間は「70%控除」が適用され、その後は50%(2028年10月〜)、30%(2030年10月〜)と段階的に減少し、2031年9月末に終了します。
なお、今回の改正については事業年度の途中であっても適用されるため、10月1日前後の取引については慎重な対応が求められます。
■改正に向けた実務対応のポイント
仕入税額控除の割合が10%下がることで、免税事業者等との取引を行う企業は直接的な負担増に直面します。
例えば税込110万円の仕入れでは控除額が1万円減少するため、まずは自社の影響額を把握することが重要です。必要に応じ、取引先へのインボイス登録打診や価格交渉などの方針を整理しましょう。
また、経理面においても会計ソフトの設定変更が必要不可欠です。2026年10月以降の取引で「70%控除」を正しく選択できるよう、システム更新と社内周知を進める必要があります。
■まとめ
2026年10月1日以降、免税事業者等からの仕入れに関しては、現行の「80%控除」から「70%控除」に引き下げられます。
仕入税額控除の減少幅が緩和されたものの、最終的に控除が廃止される方向性は変わらないため、経過措置の期間中に取引体制の見直しを進めることが重要です。
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発 行 元:税理士法人TERAS
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